

台湾甜蜜は「個人輸入代行サービス」です。
個人輸入代行とは?
お客様に代わって私たちが台湾の店舗で商品を買い付け、日本のご自宅まで配送を手配するサービス です。
海外店舗で購入・日本へ発送する場合には「現地の言葉でのやり取り」「海外送金」「複雑な国際配送手配」
「税関用書類作成」等が必要ですが、当店をご利用頂ければ、日本のネットショップでお買い物をする感覚で台湾スイーツをお気軽にお楽しみ頂けます。
台湾の「美味しい」を、日本のご自宅へそのままお届けします。
空港や観光土産店で見つかるのは「台湾のお菓子」のほんの一部。
だけど、台湾菓子のイメージを作り上げているのはそういったお菓子とその味の体験かもしれません。
歴史ある名店や地元で有名なこだわりのパティスリー。まだ知らない台湾菓子との出会いを見つけてください。
公式サイトがあるなら自分で買えるのでは?
実は、台湾の多くのお菓子店には「日本人が直接買おうとするとぶつかる3つの壁」があります。
個人輸入代行はこれらの壁を越えてお客様の「欲しい」をお手伝いするサービスです。
決済の壁(台湾発行のクレジットカードが必要)
台湾のオンラインショップ(特に大手モールのShopee/蝦皮購物など)や老舗菓子店のサイトでは、「台湾国内で発行されたクレジットカード」しか受け付けないケースが多々あります。
認証の壁(台湾現地電話番号・住所が必要)
公式サイト会員登録時に台湾の携帯電話番号(SMS認証)や現地住所の入力を必須とするサイトが多く、これらを持っていないと購入手続き自体が進められません。
配送の壁(海外発送不可)
多くの菓子店は台湾国内向けの配送しか想定していません。日本への直送に対応していない店舗が非常に多く、発送できたとしても送料が非常に割高になる傾向があります。
ご利用の流れ(4ステップ)


当サイトからご希望の商品を選び、ご注文手続きを完了。
01
商品を選ぶ
02
ご注文・お支払い
クレジットカード・Apple Pay・Google Payの決済方法から簡単にお支払い。
商品代金・国際配送料・代行手数料(税込み) のシンプルな料金体系です。


04
ご自宅に到着



03
台湾で買い付け・検品
スタッフが店舗を訪問、製造日が最も新しい商品を買い付けます。
検品後、丁寧に梱包して出荷します。
台湾から日本へ発送。日本郵便株式会社の提供するスピード郵便(EMS)を利用。
追跡番号をお知らせしますので、お荷物の場所も常に確認できて安心です。



Q and A
Q.注文からどれくらいで、どのように商品が届きますか?
毎月月初から20日までにご注文頂きました商品を同月末に現地仕入れ、翌月初に発送しております。
台湾発送からお客様へのお届けには3日~1週間ほど要します。ただし、春節等の繁忙期/悪天候等の配送状況、通関検査状況により前後する場合がございます。また買い付け先の在庫状況により発送が遅延する場合がありますことをあらかじめご了承ください。
配送は日本郵便株式会社が提供する国際スピード郵便(EMS)にて行われます。発送完了のご連絡と同時に13桁のお問い合わせ番号をお伝えいたします。ご購入頂きました商品の配送状況は日本郵便株式会社ホームページの「国際郵便(EMS等)の配達状況のご確認」からご覧頂けます。
【日本郵便株式会社ホームページ・リンク】
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/

Q.なぜ月に1度の発送なのですか?
当サイトの販売商品は「長期保管に向かないため日本国内小売店舗で流通が限られている比較的賞味期限の短い上質な台湾名菓」を中心に、その特性をご理解頂けるお客様のご自宅に直接商品をお届けすることを目的としてご提供させて頂いております。お客様により長く商品をお楽しみ頂くために、当社では在庫を持たず、ご注文確定からメーカーより直近製造の商品仕入れを行います。毎月月初から20日までにご注文頂いた商品は、同月末に一括で仕入れ後、翌月初に即時発送を心がけております。
Q.個人輸入とは何ですか?
個人輸入は、お客様が「個人で消費すること」を目的とした輸入形態です。そのため輸入された商品を他者に転売することは法律で禁じられております。一方で、個人消費であることを理由として、輸入に関わる関税および輸入消費税、地方消費税の課税対象金額が優遇されています。
個人輸入の特例:課税対象輸入金額=商品代金×0.6
企業・商用輸入:課税対象輸入金額=(商品代金 + 国際送料 + 保険料)×0.6
企業商用輸入は課税対象金額が大きくなるため、輸入に関わる関税、輸入消費税、地方消費税の請求金額が大きくなります。
ただし、個人輸入に関わる関税および輸入消費税、地方消費税は、輸入される課税対象輸入金額が10,000円以下であれば、課税が免税となります。(1ご注文単位の商品金額が16,666円以下の場合に課税対象金額が10,000円以下となり免税となります。)
Q.料金体系を教えてください。
当サイトからのご請求金額は以下の3つで構成されています。
①商品代金:台湾現地の店舗販売価格を当サイトの設定したレートにて日本円に換算しています。
②輸入代行手数料:台湾での商品調達・梱包・国際配送手続き等の商品の輸入に関わる代行業務に対する対価(税込み)
③国際送料:台湾から日本のお客様のご自宅までの配送費用です。当サイトの設定したレートにて日本円に換算しています。
【注意事項】
上記費用とは別に、日本税関により輸入に関する税金(関税・輸入消費税・地方消費税)が個人輸入者であるお客様に発生することがあります。その場合、配送業者が一旦立替て支払いを行い、配送業者は商品受け渡し時にお客様に現金でのお支払いを求めます。
Q.関税・輸入消費税・地方消費税の支払いは必ず発生しますか?
お客様の輸入商品が個人消費目的であると日本税関に判断された場合には、課税対象輸入金額は商品代金×0.6となり、この金額が10,000円以下の場合は関税および輸入消費税、地方消費税の支払いは免除されます。個人消費かどうかの判断は税関に委ねられますが、以下のような場合には商用輸入と判断され商品代金に加え国際輸送料金も課税対象となり、関税および輸入消費税、地方消費税の支払いを求められる場合があります。これらの税金は、商品到着時に運送会社より請求され、お客様のご負担となります。具体的な税額は、商品の素材や種類、購入合計金額、為替レートによって変動するため、事前にお知らせすることはできません。
課税の有無や金額に関する情報は、日本税関のウェブサイトで詳細をご確認ください。
【税関ホームページ・リンク】
https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm
・宛先が「株式会社〇〇」などの法人名や、「〇〇ショップ」などの屋号になっている場合。また、配送先がオフィス、店舗、倉庫などの場合。「不在が多いから勤務先で受け取る」という場合でも、宛先が会社だと税関では「会社用」や「販売用」とみなされる可能性が高くなります。
・同じ商品を一度に大量に輸入する場合。判断の目安: 一般的には同じ商品は3点(または3組)程度までが個人使用の目安とされています。
・同じ宛先に、短期間に何度も繰り返し同じ種類の商品が届く場合。輸入履歴はデータベース化されています。「転売目的ではないか?」と疑われ、商用輸入と判断される可能性があります。
個人消費目的と判断された場合、ご購入の商品金額が16,666円以下(個人輸入の課税対象額が10,000円を超えない)、であれば関税および輸入消費税、地方消費税が免税されます。商品金額は商品ごとの詳細ページをご確認ください。
Q.関税・輸入消費税・地方消費税の支払いはどのように行いますか?
日本に輸入される商品には、税関の判断により関税・輸入消費税・地方消費税の支払い発生義務が生じる場合がございます。個人輸入では法律上これらの税金は、海外から商品を受け取る個人輸入者(=当サイトのお客様)の負担となります。当サイトでご購入頂いた商品は日本郵便株式会社が提供する国際スピード郵便(EMS)で配送されます。これら税金は商品が日本国内に到着した際に日本郵便株式会社がお客様に代わり税関に支払いをしています。日本郵政株式会社からは、商品お受渡し時に立て替えた税金の現金での支払いが求められます。お客様ご自宅不在時には、郵便局窓口にて商品お受け取りの際に請求されます。
Q.食品の個人輸入に関して「食品等輸入届出書」の申請が必要ですか?
当サイトでご購入頂く商品は、台湾国内から日本国内のお客様指定住所への直送となります。お取引は、食品安全基本法第8条及び食品衛生法第27条における「ご購入者様が個人で消費されることを前提として行う個人輸入」の扱いとなります。その限りにおいて日本国内の食品衛生法に基づく「食品等輸入届出書」の必要対象外となります。
以下、東京検疫所食品監視課ホームページより
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a002.html
<食品安全基本法第8条 要約>
輸入食品等の安全性の確保については、輸入者自らが第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。
2.輸入時に必要な手続きについて
(1)食品等を輸入する者は厚生労働大臣に届出(食品等輸入届出)を行わなければならない旨が食品衛生法第27条において規定されています。
(2)対象となる食品等とは、販売又は営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装及び乳幼児用向おもちゃとなります。
(3)厚生労働省検疫所では、食品等輸入届出の審査、検査を実施しています。輸入の都度、貨物が輸入通関する場所を担当する検疫所に「食品等輸入届出書」を提出してくだい。
(4)社内サンプル品、個人用の輸入については、食品等輸入届出の手続きは必要ありませんが、国内での具体的な使用方法を確認後、ご不明な点があれば「食品等輸入届出」が必要か否か検疫所へお問い合わせください。・製品の仕様・成分表示は製造者が示す情報に基づいて作成されています。

